建築確認申請とは、建築物を建てる場合、敷地の関係、構造等が建築基準法に適合するか
役所に確認を受けることです。(基本的に建築士が図面・書類を取りまとめ役所に申請します)
小林組は、できる範囲の中でお客様のご要望に沿って、臨機応変に対応できます。
詳しくはお問い合わせください!
*「準都市計画区域」「非線引き都市計画区域」「市街化区域」は建築可能ですが、6帖を超えると建築確認申請が必要になります。
市街化区域は、住宅系7地域、商業系2地域、工業系3地域 の12の用途地域に分かれて
各所建ぺい率、容積率が定められています。
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良好な住環境を保護する 低層住宅地 |
小規模な店舗OK 低層住居地 |
良好な住環境を保護する 中高層住宅地 |
必要な利便施設はOK 中高層住宅地 |
大型事務所店舗などは 制限の住宅地 |
大規模な事務所店舗なども OKの住宅地 |
幹線道路沿道で 業務利便調和の住宅地 |
店舗などの 利便増進地域 |
商業などの業務の利便を 増進する地域 |
環境悪化のない 工業の利便増進地域 |
主に工業の利便を 増進する地域 |
工業の利便を 増進する専用地域 |
|
建ぺい率 | 30・40・50・60 | 30・40・50・60 | 30・40・50・60 | 30・40・50・60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 | 30・40・50・60 |
容積率 | 50・60・80・100・ 150・200 |
50・60・80・100・ 150・200 |
100・150・200・300 | 100・150・200・300 | 200・300・400 | 200・300・400 | 200・300・400 | 200・300・400 | 200〜1000 | 200・300・400 | 200・300・400 | 200・300・400 |
*横スクロールでご覧いただけます。
建ぺい率
建築面積÷敷地面積
【例】 75÷100=75%
容積率
延べ面積÷敷地面積
【例】150÷100=150%